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更新日:2021年11月01日 16時33分
法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、均等の額を負担していただく均等割と、法人などの利益に応じて負担していただく法人税割があります。
計算方法 税額=均等割額+法人税割額(法人税額×税率)
平成31年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始した事業年度から法人税割の税率は変更になっています。
事業年度の開始日 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 | 14.7パーセント |
平成26年10月1日以降 | 12.1パーセント |
令和元年10月1日以降 | 8.4パーセント |
資本金等の額 | 久留米市内の従業者数
(50人超) |
久留米市内の従業者数
(50人以下) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人など | 5万円 | 5万円 |
均等割は、下記のような計算式になります。
均等割額=均等割(年額)×久留米市内に事業所等があった月数÷12
平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」となります。