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大法人の電子申告の義務化について

更新日:202010291533


平成30年度税制改正により、一定の法人(大法人等)が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。電子申告義務化の対象となる法人が書面で提出した場合には、不申告となりますのでご注意ください。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

法人市民税

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合は、最初に利用の届出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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