トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 法人市民税 > 法人等の設立・設置、異動の届出について
更新日:2021年03月09日 09時03分
久留米市内に法人を設立したり支店を設置した場合は「法人等の設立・設置申告書」を、法人の名称や所在地等の変更があった場合は「法人等の異動届」を、事実が発生した日から15日以内に提出してください。
その際には、定款又は寄付行為の写し及び、登記簿謄本の写し等の添付が必要となります。
提出先は、市役所本庁市民税課、各総合支所市民福祉課です。
税金 申請書からダウンロードできます。
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットで電子申請を行うことができます。
電子申請手続きの詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
久留米市役所 市民文化部 市民税課(電話0942-30-9098(直通))