トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の申告について
更新日:2021年11月17日 15時22分
納税義務者 | 納めるべき税額 |
市内に事務所・事業所がある法人 (人格のない社団等で収益事業を営むものを含む) |
均等割額 法人税割額 |
市内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人 | 均等割額 |
市内に事務所・事業所があり、法人課税信託の引受けを行うもの | 法人税割額 |
事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内。
ただし、税務署に法人税の確定申告書提出期限の延長届を提出し承認を得ている場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されます。
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。
税金 申請書からダウンロードできます。
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットで電子申告を行うことができます。
電子申告手続きの詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
久留米市役所 市民文化部 市民税課 電話0942-30-9098(直通)