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法人市民税の申告について

更新日:202111171522


納税義務者

法人市民税の納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所・事業所がある法人
(人格のない社団等で収益事業を営むものを含む)
均等割額
法人税割額
市内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人 均等割額
市内に事務所・事業所があり、法人課税信託の引受けを行うもの 法人税割額

申告納付期限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内。
ただし、税務署に法人税の確定申告書提出期限の延長届を提出し承認を得ている場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されます。

予定申告・仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。

各種申告書の様式

税金 申請書からダウンロードできます。

電子申告

地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットで電子申告を行うことができます。
電子申告手続きの詳細については、eLTAXホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

問合せ先

久留米市役所 市民文化部 市民税課   電話0942-30-9098(直通)

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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