トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 個人市・県民税(個人住民税)の申告をしていただく人
0200
更新日:2020年08月05日 16時12分
給与所得者
給与所得者以外の人
申告をする年の前年中に年金、営業、農業、不動産、配当などの収入があった人
(注意)年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、個人市・県民税の申告は必要です。
(注意)公的年金収入が400万円以下で、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、社会保険料や生命保険料、医療費等の各種控除を受ける場合は、個人市・県民税の申告が必要です。
確定申告が必要な人は、国税庁のホームページを確認ください。
申告書の提出がないと、児童扶養手当や保育園等の入園に必要な所得(非課税)証明書の発行および国民健康保険料の正しい算定ができませんので、申告書の中程の「非課税収入」または、「収入なし」の欄に必要事項を記入のうえ提出してください。遺族年金などの非課税収入のみの人、失業していた人、市外に住む人や別世帯の方から扶養されていた人などが該当します。
(備考)久留米市国民健康保険に加入している世帯主および被保険者について
申告をしていないと国民健康保険料の正しい算定および軽減措置ができませんので、収入がない場合でも必ず申告してください。なお、国民健康保険料の軽減ができるかどうかを判定する場合、分離譲渡所得については特別控除をする前の所得、また専従者控除については控除する前の所得がそれぞれの判定の基礎となります。