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個人市・県民税(個人住民税)の申告をしていただく人

更新日:202008051612


申告をする年の1月1日現在、久留米市に住んでいた人

申告をする年の前年中に収入のあった人(確定申告をする人を除きます)

給与所得者

  1. 給与支払報告書が勤務先から久留米市に提出されていない人
  2. 給与所得以外に営業、不動産などの収入があった人

給与所得者以外の人
申告をする年の前年中に年金、営業、農業、不動産、配当などの収入があった人

(注意)年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、個人市・県民税の申告は必要です。
(注意)公的年金収入が400万円以下で、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、社会保険料や生命保険料、医療費等の各種控除を受ける場合は、個人市・県民税の申告が必要です。
確定申告が必要な人は、国税庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを確認ください。

申告をする年の前年中に収入のなかった人

申告書の提出がないと、児童扶養手当や保育園等の入園に必要な所得(非課税)証明書の発行および国民健康保険料の正しい算定ができませんので、申告書の中程の「非課税収入」または、「収入なし」の欄に必要事項を記入のうえ提出してください。遺族年金などの非課税収入のみの人、失業していた人、市外に住む人や別世帯の方から扶養されていた人などが該当します。

(備考)久留米市国民健康保険に加入している世帯主および被保険者について
申告をしていないと国民健康保険料の正しい算定および軽減措置ができませんので、収入がない場合でも必ず申告してください。なお、国民健康保険料の軽減ができるかどうかを判定する場合、分離譲渡所得については特別控除をする前の所得、また専従者控除については控除する前の所得がそれぞれの判定の基礎となります。

申告をする年の1月1日現在、久留米市に住んでいなかった人

  1. 久留米市に家屋敷がある人(家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅のこと)
  2. 事業所・事務所を久留米市に持っている人

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 市民文化部市民税課
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