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公的年金からの個人市・県民税(個人住民税)特別徴収について

更新日:202112221118


平成21年10月から、市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度 が始まりました。

これは、納税義務者(年金受給者)が支払う市・県民税を、日本年金機構(旧社会保険庁)などの年金保険者が市に直接納める納税方法です。新たに税を負担していただくものではありません。

対象者

市・県民税が課税される方のうち、次に該当する方が対象になります。

  1. 当該年度の4月1日現在で、年齢が65才以上の公的年金の受給者
  2. 老齢等年金の年額が18万円以上ある方

(注意1)一定の条件により、対象とならない場合があります。
(注意2)市・県民税が非課税の方については、公的年金から天引きされることはありません。

対象になる税額 

市・県民税のうち、公的年金の所得に対する税額が対象となります。

開始時期 

10月支給分の公的年金から特別徴収を開始します(前年度から継続して特別徴収の方を除く)。

徴収方法

年6回の年金支給月に、老齢等年金から特別徴収(天引き)されます。
障害年金や遺族年金からの天引きはありません。

特別徴収の中止

次の場合には、公的年金からの特別徴収は中止になり、普通徴収に変更になります。

  1. 年金の支給停止や支払額不足などにより、天引きができなかったとき
  2. 対象者が死亡したとき
  3. 対象者が市外に転出したとき
  4. 扶養の取消しや所得の修正などにより、対象者の公的年金の所得に対する税額が変更になったとき

(補足)平成25年度税制改正の施行により、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から上記の3・4について一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなります。

給与からの特別徴収について

今まで給与から特別徴収されていた方も、公的年金の所得に対する税額については老齢等年金からの天引きになります。

徴収方法の例

初めて特別徴収の対象者に該当される方又は公的年金からの特別徴収が再開される方(1年目)

 

1年目

年金からの特別徴収(天引き)が開始されるのは10月からなので、今年度(開始年度)の上半期6月、8月に年税額60,000円の4分の1の15,000円を普通徴収(納付書・口座振替)で納付することになります。
下半期の10月、12月、2月は年税額60,000円の6分の1の10,000円を年金からの特別徴収により納付します。
また、来年度(2年目)の上半期4月、6月、8月の税額は仮徴収のため、年金から特別徴収される税額は今年度(開始年度)の年税額60,000円の6分の1の10,000円となります。
来年度(2年目)下半期の10月、12月、2月に年金から特別徴収される税額は年税額69,000円から4月、6月、8月で徴収した30,000円を差し引いた39,000円の3分の1の金額の13,000円となります。

昨年度より継続して特別徴収の対象者に該当される方(2年目以降)

2年目以降

今年度(2年目)の上半期の4月、6月、8月の税額は仮徴収であるため、前年度の年税額72,000円の6分の1の12,000円となっています。
下半期の10月、12月、2月の税額は年税額60,000円から4月、6月、8月で徴収した36,000円を差し引いた24,000円の3分の1の8,000円になります。
来年度(3年目)の上半期4月、6月、8月の仮徴収の税額は、前年の年税額60,000円の6分の1の10,000円となります。下半期の本徴収の税額は年税額69,000円から4月、6月、8月で徴収した30,000円を差し引いた39,000円の3分の1の額の13,000円となります。

税額通知に記載している仮徴収額と、実際に天引きされている額は一致しない場合があります。
年税額が仮徴収額(4月~8月)を下回る場合は8月分の仮徴収を停止します。この場合において、納めすぎとなった税額は後日還付します。

65才以上の方で、老齢等年金の額が18万円未満など公的年金からの特別徴収の対象にならない方については、公的年金の所得に対する市・県民税の納税方法は普通徴収(納付書による納付または口座振替)となります。

税額等の通知について

納税義務者ご本人様宛に、6月中旬頃郵便で発送します。
新しく公的年金からの特別徴収を開始される方又は公的年金から特別徴収が再開される方は、6月、8月分の納付書(口座振替をご利用の方は、その通知)と10月から2月までに特別徴収(天引き)される額、及び来年度の4月、6月、8月に特別徴収(天引き)される額が記載されています。

よくあるQ&A


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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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