トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > チケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の特例について
更新日:2021年12月15日 14時41分
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントの中止、延期又は規模の縮小が行われた、イベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に個人市県民税の寄附金控除を受けることができます。
久留米市においては、所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人市民税の寄附金控除の対象となります。
なお、福岡県においても所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄附金控除の対象とされています。
制度の概要、対象イベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁ホームページ
スポーツ庁ホームページ
対象となる課税年度
控除額
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。
寄附金税額控除の詳細ページ