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退職所得に係る市・県民税(住民税)の特別徴収について

更新日:202212231709


退職所得に係る市・県民税(住民税)の特別徴収のご案内

退職所得に係る住民税の特別徴収

退職所得に係る住民税は、所得税と同様に、退職所得の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税分・県民税分を合わせて市に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、久留米市にお住まいの方。

退職所得に係る住民税が課税されない人

次に掲げる人には、分離課税に係る所得割は課税されません。

なお、 死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、 住民税は課税されませんので注意してください。

退職所得に係る市・県民税の計算方法

<退職所得金額の算出>
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×0.5 (千円未満切り捨て)

勤続年数が5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象)については、上記計算式の2分の1(0.5)は適用されません。

また、令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1(0.5)を乗じる措置を適用しないで計算します。

<退職所得控除額の算出方法>
A.勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

B.勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

<税額の計算(平成25年1月1日以降>)
市県民税額=退職所得金額×税率(市民税6%、県民税4%) (百円未満切り捨て)

税額の計算例

退職金の支払額14,223,632円
勤続年数25年

イ 退職所得控除の計算
800万円+70万円×(25年-20年)=11,500,000円

ロ 退職所得の金額
(14,223,632円-11,500,000円)×0.5=1,361,816円 → 1,361,000円 (千円未満切り捨て)

ハ 退職所得に係る所得割額
〔市民税〕1,361,000×6%=81,660 → 81,600円 (百円未満切り捨て)
〔県民税〕1,361,000×4%=54,440 → 54,400円 (百円未満切り捨て)
〔合計〕81,600+54,400=136,000円

退職所得の金額及び、税額の計算について

住民税試算システムを利用して、退職所得の金額及び住民税額の試算をすることができます。

住民税試算システムについては「個人市・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます」をご確認ください。

納入について

退職手当の支払者は、特別徴収した税額を徴収した翌月10日までに、退職金の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、住所が所在する市町村に納めていただきます。
特別徴収義務者として指定を受けている事業所で納入申告書があれば、給与分と合わせてその納入書で納入してください。 納入書が送付されていない事業所や、特別徴収の指定を受けていない事業所の場合は納入書を送付しますので市民税課までご連絡ください。

退職者に係る給与支払報告書の提出

平成18年から、退職者に係る給与支払報告書の提出が義務付けられました。

実施手続きについて

必要になる各種様式について、下記に一覧をまとめておりますのでご利用ください。

退職所得の実施手続に係る各種様式
手続き内容 各種様式
退職金に係る市・県民税を納付する場合 個人市民税・県民税(特別徴収)納入書
法人の役員等に退職手当等を支給した場合 特別徴収票
従業員から事業主に退職の申し出があった場合 退職所得申告書

各種様式については、個人市民税・県民税(特別徴収)納入書からダウンロード可能ですのでご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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