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令和3年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202306221101


給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
基礎控除の改正
給与所得控除の改正
公的年金等控除の改正
所得金額調整控除の創設
調整控除の改正

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ

基礎控除の見直しに伴う措置

(注意)この改正は、令和3年度の住民税「令和2年中」の収入・控除などに適用し、令和3年6月に賦課されます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
特定の収入のみに適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除額を10万円引き上げます。

基礎控除の改正

基礎控除額が10万円引き上げられます。

前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除の適用はできないこととされます。

なお、改正前の基礎控除額は所得制限がなく、一律33万円です。

基礎控除額
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 改正後
24,000,000円以下 430,000円
24,000,001円~24,500,000円 290,000円
24,500,001円~25,000,000円 150,000円
25,000,001円以上 適用なし

給与所得控除の改正

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(後述の「所得金額調整控除」をご確認ください。)

給与所得控除額
給与等の収入金額 改正後 改正前
1,625,000円以下 550,000円 650,000円
1,625,001円~1,800,000円 その収入金額×0.4-100,000円 その収入金額×0.4
1,800,001円~3,600,000円 その収入金額×0.3+80,000円 その収入金額×0.3+180,000円
3,600,001円~6,600,000円 その収入金額×0.2+440,000円 その収入金額×0.2+540,000円
6,600,001円~8,500,000円 その収入金額×0.1+1,100,000円 その収入金額×0.1+1,200,000円
8,500,001円~10,000,000円 1,950,000円 その収入金額×0.1+1,200,000円
10,000,001円以上 1,950,000円 2,200,000円

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、控除額が逓減します。

改正後の65歳未満の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超 2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
1,300,000円以下 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,001円~4,100,000円 (A)×0.25+275,000円 (A)×0.25+175,000円 (A)×0.25+75,000円
4,100,001円~7,700,000円 (A)×0.15+685,000円 (A)×0.15+585,000円 (A)×0.15+485,000円
7,700,001円~10,000,000円 (A)×0.05+1,455,000円 (A)×0.05+1,355,000円 (A)×0.05+1,255,000円
10,000,001円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
(参考)改正前の65歳未満の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
区分なし
1,300,000円以下 700,000円
1,300,001円~4,100,000円 (A)×0.25+375,000円
4,100,001円~7,700,000円 (A)×0.15+785,000円
7,700,001円以上 (A)×0.05+1,555,000円
改正後の65歳以上の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超 2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
3,300,000円以下 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,001円~4,100,000円 (A)×0.25+275,000円 (A)×0.25+175,000円 (A)×0.25+75,000円
4,100,001円~7,700,000円 (A)×0.15+685,000円 (A)×0.15+585,000円 (A)×0.15+485,000円
7,700,001円~10,000,000円 (A)×0.05+1,455,000円 (A)×0.05+1,355,000円 (A)×0.05+1,255,000円
10,000,001円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
(参考)改正前の65歳以上の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
区分なし
3,300,000円以下 1,200,000円
3,300,001円~4,100,000円 (A)×0.25+375,000円
4,100,001円~7,700,000円 (A)×0.15+785,000円
7,700,001円以上 (A)×0.05+1,555,000円

所得金額調整控除の創設

前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

[前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円]×10%

前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があるもので、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

令和元年度税制改正において、子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じることとされました。

その後、令和2年度税制改正において、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置を講ずることとなりました。


未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し


寡婦(夫)控除の見直し


個人住民税の人的非課税措置の見直し

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引き下げられます。

適用日
令和3年(2021年)1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書

基礎控除の見直しに伴う措置

基礎控除の見直しに伴う措置
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円(注意) 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円(注意)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注意) 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注意)

(注意)同一生計配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合、この金額は加算しない。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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