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平成31年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202306221053


配偶者控除および配偶者特別控除の改正について

配偶者控除および配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正において、配偶者控除および配偶者特別控除について次のとおり改正されました。
なお、この改正は平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の個人市・県民税(個人住民税)から反映されます。

配偶者控除の改正内容

納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用されません。

改正前(平成30年度以前)の配偶者控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入金額)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入金額)
制限なし
38万円以下
(103万円以下)
配偶者が70歳未満 33万円
配偶者が70歳以上 38万円
改正後(平成31年度以後)の配偶者控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入金額)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下 )
900万円超 950万円以下
(1,120万円超 1,170万円以下)
950万円超 1,000万円以下
(1,170万円超 1,220万円以下)
38万円以下
(103万円以下)
配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除の改正内容

配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられ、それに合わせて控除額も変更になります。
また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用されません。

改正前(平成30年度以前)の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入金額)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入金額)
1,000万円以下
(1,220万円以下)
38万円超 45万円未満
(103万円超 110万円未満)
33万円
45万円超 50万円未満
(110万円超 115万円未満)
31万円
50万円超 55万円未満
(115万円超 120万円未満)
26万円
55万円超 60万円未満
(120万円超 125万円未満)
21万円
60万円超 65万円未満
(125万円超 130万円未満)
16万円
65万円超 70万円未満
(130万円超 135万円未満)
11万円
70万円超 75万円未満
(135万円超 140万円未満)
6万円
75万円超 76万円未満
(140万円超 141万円未満)
3万円
76万円以上
(141万円以上)
適用なし
改正後(平成31年度以後)の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入金額)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下 )
900万円超 950万円以下
(1,120万円超 1,170万円以下)
950万円超 1,000万円以下
(1,170万円超 1,220万円以下)
38万円超 90万円以下
(103万円超 155万円以下)
33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 166万8千円未満)
26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下
(166万8千円以上 175万2千円未満)
21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下
(175万2千円以上 183万2千円未満)
16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下
(183万2千円以上 190万4千円未満)
11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下
(190万4千円以上 197万2千円未満)
6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下
(197万2千円以上 201万6千円未満)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(201万6千円以上)
適用なし

注意点

  1. 合計所得金額が38万円を超えた場合は、税法上の扶養人数には含まれません。よって、個人市・県民税(個人住民税)の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者でも障害者控除は適用されません。
  2. 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除は適用されませんが、「同一生計配偶者」として税法上の扶養人数に含まれ、配偶者が障害者のとき障害者控除は適用されます。
  3. 配偶者控除が適用される配偶者であっても、所得や各種控除額に応じて、配偶者自身にも個人市・県民税(個人住民税)が課税される場合があります。
  4. 控除の適用は、前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判定します。
  5. 事業専従者や未届(内縁)の夫・妻は対象外です。
  6. 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできず、どちらか一方のみの適用となります。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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