トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成31年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
2800
更新日:2023年06月22日 10時53分
平成29年度税制改正において、配偶者控除および配偶者特別控除について次のとおり改正されました。
なお、この改正は平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の個人市・県民税(個人住民税)から反映されます。
納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用されません。
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入金額) |
|
---|---|---|
制限なし | ||
38万円以下 (103万円以下) |
配偶者が70歳未満 | 33万円 |
配偶者が70歳以上 | 38万円 |
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入金額) |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下 ) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
||
38万円以下 (103万円以下) |
配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられ、それに合わせて控除額も変更になります。
また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用されません。
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入金額) |
---|---|
1,000万円以下 (1,220万円以下) |
|
38万円超 45万円未満 (103万円超 110万円未満) |
33万円 |
45万円超 50万円未満 (110万円超 115万円未満) |
31万円 |
50万円超 55万円未満 (115万円超 120万円未満) |
26万円 |
55万円超 60万円未満 (120万円超 125万円未満) |
21万円 |
60万円超 65万円未満 (125万円超 130万円未満) |
16万円 |
65万円超 70万円未満 (130万円超 135万円未満) |
11万円 |
70万円超 75万円未満 (135万円超 140万円未満) |
6万円 |
75万円超 76万円未満 (140万円超 141万円未満) |
3万円 |
76万円以上 (141万円以上) |
適用なし |
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入金額) |
||
---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下 ) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
|
38万円超 90万円以下 (103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 (160万円超 166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 (166万8千円以上 175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 (175万2千円以上 183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 (183万2千円以上 190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 (190万4千円以上 197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 (197万2千円以上 201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (201万6千円以上) |
適用なし |