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平成30年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202306220931


医療費控除の改正について

「医療費控除の明細書」について

 平成30年度(平成29年分)市・県民税申告から医療費の領収書の添付又は提示の代わりに「医療費控除の明細書」の記入及び添付が必要となりました。
 なお、健康保険組合等の医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付すると、明細の記入を省略できます。

「セルフメディケーション税制による特例」について

 平成30年度から令和4年度までセルフメディケーション税制による特例が設けられました。健康の保持増進及び疾患の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合、12,000円を超える金額について控除を受けられます。
 この特例を受ける場合は、適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証、がん検診や特定健康診査や人間ドック等の各種健診の領収書又は結果通知表)の添付又は提示、及び「セルフメディケーション税制の明細書」の記入及び添付が必要となります。
 なお、この控除を受ける方は、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。

注意事項

  1. 医療費や医薬品等購入費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。
  2. 平成30年度から令和2年度までの申告では、これまでどおり医療費や医薬品等購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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