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平成28年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202108271147


個人市・県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

1.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。(平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)

(注意1)これにより新たに税負担を求める法改正ではありません。
(注意2)年税額が仮徴収額(4月から8月)を下回る場合は8月分の仮徴収税額を停止し、普通徴収へ変更となります。
(注意3)65歳以上の方で、老齢年金額の額が18万円未満など、公的年金からの特別徴収の対象にならない方についての公的年金の所得に対する個人市・県民税の徴収方法は、普通徴収となります。

平成28年度初めて該当される方(1年目)
例:公的年金分の所得に対してかかる年税額(対象税額)が平成28年度60,000円、平成29年度69,000円の場合

  平成28年度初めて該当される方(1年目)
(注意)端数計算により、それぞれの納付額が均等にならない場合もあります。

平成28年度も継続して特別徴収される場合の徴収方法(2年目以降)
例:公的年金の所得分に対してかかる年税額(対象税額)が平成28年度60,000円、平成29年度69,000円
前年度の2月の特別徴収税が12,000円の場合

   平成28年度から継続して特別徴収される場合の徴収方法(2年目以降)
(注意)端数計算により、それぞれの納付額が均等にならない場合もあります。

2.転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

【改正前】
賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収に切り替わることとされていました。

【改正後】
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合にも一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。(平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)

ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る改正

平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で平成27年中に支出した都道府県・市町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人市・県民税について次のとおり改正されました。

1.所得税の最高税率引き上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正

平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万超の場合は、45パーセントとすることとされました。

  個人市・県民税適用課税年度 ふるさと寄附金に係る特例控除額の算定方法
「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
改正前 平成26年度から平成27年度 平成26年度から平成27年度 (寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0から40パーセント<所得税の限界税率>)×1.021】
改正後 平成28年度以降 平成28年度以降 (寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0から45パーセント<所得税の限界税率>)×1.021】

(注意1)限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち最大のもの。
(注意2)平成25年分から2.1パーセントの復興特別税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度までの所得税の限界税率に復興税率を乗じて得た率を加算します。

2.特例控除の拡充(特例控除限度額の引上げ)

平成27年度税制改正において「ふるさと寄附金」に係る寄附金控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人市・県民税の所得割(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されることとされました。

  個人市・県民税適用課税年度 特例控除額の上限
特例控除限度額の上限
改正前 平成21年度から平成27年度 個人市・県民税の所得割額の10パーセント
改正後 平成28年度から 個人市・県民税の所得割額の20パーセント

3.「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者や年金所得者が、ふるさと寄附金(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税や個人市・県民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)

ただし、以下の条件のいずれかに該当する方は、特例の申請が無効になります。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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