トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 個人市・県民税(個人住民税)特別徴収の適正実施について
更新日:2021年08月27日 11時30分
福岡県と県内全市町村は、納税者の利便性向上及び税負担の公平性確保や、行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、平成29年度課税分から個人市・県民税の特別徴収の推進強化に取組むこととしました。この取組みにより、原則として全ての事業主を特別徴収義務者に指定し、従業員に毎月支払う給与から特別徴収していただくようになりました。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
取組みの詳細につきましては、下記福岡県のホームページをご覧ください。
(福岡県庁ホームページ)個人住民税 特別徴収推進のひろば(外部サイト)
地方税法第321条の4及び久留米市市税条例第33条の3の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員の給与所得に係る個人市・県民税を特別徴収することが義務付けられています。特別徴収は、税額の計算は市町村で行うため事業主の方が税額計算する手間がない、給与から天引きされるため、従業員の方が納期毎に金融機関や市役所等の納付場所へ納税に行く手間が省けるなど、事業主・従業員それぞれにメリットがある制度です。
なお、福岡県内では次の条件に該当する場合、普通徴収とすることもできます。
(注意)給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者の人数です。ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数となります。
詳しくは、給与所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収についてのページをご覧ください。