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個人市・県民税(個人住民税)特別徴収の適正実施について

更新日:202108271130


特別徴収の推進強化について

福岡県と県内全市町村は、納税者の利便性向上及び税負担の公平性確保や、行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、平成29年度課税分から個人市・県民税の特別徴収の推進強化に取組むこととしました。この取組みにより、原則として全ての事業主を特別徴収義務者に指定し、従業員に毎月支払う給与から特別徴収していただくようになりました。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

取組みの詳細につきましては、下記福岡県のホームページをご覧ください。

(福岡県庁ホームページ)個人住民税 特別徴収推進のひろば(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(参考)個人住民税の特別徴収推進強化宣言PDFファイル(81キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

特別徴収のしくみ・メリット

地方税法第321条の4及び久留米市市税条例第33条の3の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員の給与所得に係る個人市・県民税を特別徴収することが義務付けられています。特別徴収は、税額の計算は市町村で行うため事業主の方が税額計算する手間がない、給与から天引きされるため、従業員の方が納期毎に金融機関や市役所等の納付場所へ納税に行く手間が省けるなど、事業主・従業員それぞれにメリットがある制度です。

なお、福岡県内では次の条件に該当する場合、普通徴収とすることもできます。

  1. 従業員の方の個人市・県民税は、事業主の方からの申請により普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付する方法)とすることもできます。
    【給与所得者(従業員)】

    A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
    B 給与の支払いがない月がある者
    C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
    D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
    E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
  2. 次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
    【給与支払者(事業主)】
    F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者。
    または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

(注意)給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者の人数です。ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数となります。

詳しくは、給与所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収についてのページをご覧ください。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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