トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成27年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
2400
更新日:2021年09月28日 17時04分
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置《NISA(ニーサ)》の創設
ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
個人市・県民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月から平成29年12月)延長され、平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
平成26年4月から平成29年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) |
(注意1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除するものです。
(注意2)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)です。
所得税における住宅借入金等特別控除については、国税庁のホームページ(住宅借入金等特別控除)をご覧ください。
上場株式の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、個人市・県民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率である20%(所得税15%、個人市・県民税5%)の税率となります。
詳しくは、国税庁のホームページ(株式等を譲渡したときの課税)をご覧ください。
(注意1)本則税率20%が適用されるのは、所得税は平成26年分から、個人市・県民税は平成27年度からとなります。
(注意2)所得税については、平成25年分から令和19年分までは復興特別所得税が併せて徴収されます。
20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
詳しくは、国税庁のホームページ(NISAに関する情報)をご覧ください。
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算ができなくなりました。
詳しくは、国税庁のホームページ(ゴルフ会員権の譲渡による所得)をご覧ください。