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個人市・県民税(個人住民税)の条例指定寄附金制度について

更新日:202301231631


概要

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市区町村が条例で定めるものが個人市・県民税の寄附金税額控除の対象として追加されました。これによって従来の都道府県、市区町村・共同募金会・日本赤十字以外の寄附金も所得税において規定がある寄附金については個人市・県民税の寄附金控除の対象になるようになりました。このページでは久留米市の条例指定における寄附金の内容についてご説明をしています。

久留米市が条例で指定する寄附金

所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の内、1又は2に該当する寄附金について、寄附金控除の対象となります。

  1. 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、久留米市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
  2. 市の指定を個別に受けている寄附金

(注意1)1の法人又は団体に対する寄附金については、久留米市内に主たる事務所を有していることをもって、包括的に指定しておりますので、手続きは不要です。
(注意2)2の法人又は団体については、法人又は団体の皆様から申出書をご提出いただき、久留米市長が個別に指定することが条件となります。

市の指定を個別に受けている寄付金控除の対象となる法人又は団体は次のとおりです。

寄附金の個別指定の手続きについて

個人市・県民税の寄附金控除の個別指定を受けるための手続きは以下のとおりです。

  1. 申出(法人又は団体⇒久留米市)
    個人市・県民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定を受けるための申出書を、添付書類を添えて提出してください。
  2. 確認(久留米市)
    久留米市において、提出書類に基づき指定要件に該当するか確認させていただきます。
  3. 通知(久留米市⇒法人又は団体)
    指定又は非指定の結果を通知いたします。

申請書・手続きについては、控除対象寄付金の指定に係る申請書/変更申告書のページをご覧ください。

個人県民税の条例指定寄附金制度について

福岡県の条例指定寄附金制度については、福岡県のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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