トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成24年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
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更新日:2020年10月12日 14時05分
子ども手当て制度の創設により、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
高校実質無償化により、年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分が廃止され、控除額を33万円とすることとされました。これにより、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満に変更されました。
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置が、特別障害者に対する障害者控除額30万円に23万円を加算し、53万円とする措置に改められました。
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
(注意)平成23年1月1日以降に支出した寄附金から対象になります。