トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成20年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
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更新日:2020年09月16日 10時29分
税源移譲による住宅借入金等特別控除の経過措置
所得変動があった方についての経過措置
地震保険控除の創設(損害保険控除から改組)
福岡県森林環境税の創設
65歳以上の方に対する非課税措置廃止の経過措置
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得税にのみある制度でしたが、税源移譲により、減少した所得税よりも住宅ローン控除額が上回り、控除しきれなくなる場合があります。その控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人市・県民税(所得割)より控除することができます。
モデルケース
平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の個人市・県民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、平成19年度分の個人市・県民税を税源移譲前の税額まで減額する経過措置が設けられます。
次の1.と2.を満たす方
平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。既に納税済みの場合は、還付します。
(注意)平成19年度の個人市・県民税において老年者(65歳以上の方)の非課税措置廃止に伴う特例を受ける人は、計算方法が異なります。
対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
税制改正により、平成20年度より損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。
しかし、一定の長期損害保険契約等(短期損害保険契約等は除く)に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
平成20年4月から福岡県森林環境税が始まります。
福岡県森林環境税は、福岡県内の荒廃した森林を再生し、健全な状態で次世代へ引き継ぐために使われます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
森林環境税について詳しくは、福岡県庁のホームページをご覧ください。
65歳以上の老年者方は、平成17年度まで前年中の合計所得金額が125万円以下の場合、個人市・県民税が非課税とされてきましたが、平成18年度より非課税措置が廃止になりました。
しかし、このことについての経過措置が設けられていましたが、平成20年度より経過措置がなくなります。
《経過措置》平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得が125万円以下の人は、 18年度は本来課税額の1/3、19年度は2/3、20年度は全額が課税されます。
区分 | 平成17年度まで | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度以降 |
---|---|---|---|---|
市民税 |
非課税 |
均等割 1,000円 所得割 2/3を減額 |
均等割 2,000円 所得割 1/3を減額 |
均等割 3,000円 所得割 全額を課税 |
県民税 |
非課税 |
均等割 300円 所得割 2/3を減額 |
均等割 600円 所得割 1/3を減額 |
均等割 1,000円 所得割 全額を課税 |
(備考)平成20年度以降の県民税均等割には、福岡県森林環境税500円が上乗せされ、1,500円になります。