トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成19年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
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更新日:2020年09月16日 14時34分
税源移譲
国が、より身近な行政サービスを行うために進めてきた三位一体改革の一環として、 国から地方へ税源の移譲が行われます。個人市・県民税所得割の税率は従来3段階の超過累進構造になっていました。 これを所得の多い少ないに関わらず一律10%の比例税率構造に変えることになりました。
税負担についてですが、税源移譲により個人市・県民税が増えても所得税が減るため、所得税と個人市・県民税を合わせた納税者の税の負担は基本的に変わりません。 ただし、定率減税の廃止など税制改正の影響で税負担が変わることもあります。
個々の納税者の税負担合計は基本的に同じになります。
(注意)個人市・県民税所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める国税(所得税)の税率構造が見直されます。また、所得税と個人市・県民税の人的控除の差により個人市・県民税を減額し、税負担が変わらないようにしています。
山林所得の5分5乗課税並びに変動所得及び臨時所得の平均課税が廃止されます。(平成19年度以降の個人市・県民税について適用)
個人市・県民税の所得割の7.5%相当額(控除限度2万円)減税の措置が19年度分(18年分)から廃止されます。
(注意)所得税は、平成19年分から税額10%相当額(控除限度12.5万円)減税の措置が廃止されます。
税制改正により、平成19年1月1日以降に退職する方の退職所得について、 個人市・県民税の税額計算が変わります。
詳しい計算方法等をお知りになりたい方は、市民税課に手引きを 用意しておりますので、ご連絡ください。
(参考)特別徴収税額計算の流れ