トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成18年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
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更新日:2020年08月27日 12時20分
景気対策の恒久的な措置として、平成11年度から実施されてきました定率減税は、平成18年度より段階的に廃止になります。平成18年度は従来の1/2の減税となります(税額の15%控除から7.5%控除に、限度額は4万円から2万円に改正)。なお、19年度以降は廃止されます。
平成18年度から、均等割を納める夫の妻であっても、一定以上の所得があれば、均等割が4,000円課税になります。
48万円(所得税では50万円)の控除がなくなります。
(注意)65歳以上の寡婦(夫)の人は、申告すれば、これまで老年者控除と同時に適用されていなかった寡婦(夫)控除が適用されるようになります。寡婦(夫)控除を受けることにより所得控除だけでなく、前年の合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となります。
公的年金控除等が改正されました。
年金収入金額[A] | 所得金額 |
---|---|
260万円未満 |
[A]−140万円 |
260万円〜460万円未満 |
[A]×75%−75万円 |
460万円〜820万円未満 |
[A]×85%−121万円 |
820万円以上 |
[A]×95%−203万円 |
年金収入金額[A] | 所得金額 |
---|---|
330万円未満 |
[A]−120万円 |
330万円〜410万円未満 |
[A]×75%−37.5万円 |
410万円〜770万円未満 |
[A]×85%−78.5万円 |
770万円以上 |
[A]×95%−155.5万円 |
合計所得金額が125万円以下の人には、個人市・県民税がこれまで非課税とされてきましたが、非課税措置が廃止になります。
《経過措置》平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得が125万円以下の人は、 平成18年度は本来課税額の1/3、平成19年度は2/3、平成20年度は全額が課税されます。
区分 | 平成17年度まで | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度以降 |
---|---|---|---|---|
市民税 |
非課税 |
均等割 1,000円 所得割 2/3を減額 |
均等割 2,000円 所得割 1/3を減額 |
均等割 3,000円 所得割 全額を減額 |
県民税 |
非課税 |
均等割 300円 所得割 2/3を減額 |
均等割 600円 所得割 1/3を減額 |
均等割 1,000円 所得割 全額を減額 |