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平成18年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202008271220


定率減税の段階的な廃止

景気対策の恒久的な措置として、平成11年度から実施されてきました定率減税は、平成18年度より段階的に廃止になります。平成18年度は従来の1/2の減税となります(税額の15%控除から7.5%控除に、限度額は4万円から2万円に改正)。なお、19年度以降は廃止されます。

同一世帯の妻に対する均等割の非課税措置の廃止

平成18年度から、均等割を納める夫の妻であっても、一定以上の所得があれば、均等割が4,000円課税になります。

65歳以上の人に対する税制度の改正

1.老年者控除の廃止

48万円(所得税では50万円)の控除がなくなります。

老年者控除の廃止のイメージ

(注意)65歳以上の寡婦(夫)の人は、申告すれば、これまで老年者控除と同時に適用されていなかった寡婦(夫)控除が適用されるようになります。寡婦(夫)控除を受けることにより所得控除だけでなく、前年の合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となります。

2.公的年金控除等の改正

公的年金控除等が改正されました。

改正前
年金収入金額[A] 所得金額
260万円未満
[A]−140万円
260万円〜460万円未満
[A]×75%−75万円
460万円〜820万円未満
[A]×85%−121万円
820万円以上
[A]×95%−203万円

改正後
年金収入金額[A] 所得金額
330万円未満
[A]−120万円
330万円〜410万円未満
[A]×75%−37.5万円
410万円〜770万円未満
[A]×85%−78.5万円
770万円以上
[A]×95%−155.5万円

3.非課税措置の廃止

合計所得金額が125万円以下の人には、個人市・県民税がこれまで非課税とされてきましたが、非課税措置が廃止になります。

.非課税措置の廃止のイメージ図

《経過措置》平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得が125万円以下の人は、 平成18年度は本来課税額の1/3、平成19年度は2/3、平成20年度は全額が課税されます。

経過措置
区分 平成17年度まで 平成18年度 平成19年度 平成20年度以降
市民税
非課税
均等割 1,000円
所得割 2/3を減額
均等割 2,000円
所得割 1/3を減額
均等割 3,000円
所得割 全額を減額
県民税
非課税
均等割 300円
所得割 2/3を減額
均等割 600円
所得割 1/3を減額
均等割 1,000円
所得割 全額を減額

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 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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