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公的個人認証サービス
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更新日:2024年06月13日
13時55分
公的個人認証サービスの概要
公的個人認証サービスとは?
公的個人認証サービスとは、オンラインで(インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのない個人番号カード等のICカードに記録することで利用が可能となります。(個人番号カードには「電子証明書」が標準搭載されています。)
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
- 署名用電子証明書
電子申請や、インターネット上で電子文書を作成・送信する際に、作成・送信した者が本人であることを証明及び改ざん等がされていないことを証明する際に利用します。
(利用例)e-Taxなど
パスワードは英数字6文字以上16文字以下、英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
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利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際の本人確認として利用します。
(利用例)マイナポータル、コンビニでの証明書等交付など
パスワードは4桁の数字です。
公的個人認証サービスを利用するために必要な準備
公的個人認証サービスを利用したオンライン手続をご自宅で行う場合には、以下の準備が必要です。
パスワードの変更等
- 電子証明書は、個人番号カードをICカードリーダライタにセットし、あらかじめ設定したパスワードを入力することで利用できます。パスワードについては、上記「利用者クライアントソフト」を利用して定期的に変更することをお勧めします。
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署名用電子証明書の場合は5回、利用者証明用電子証明書の場合は3回パスワードを連続して誤ると電子証明書にロックがかかり利用できなくなりますのでご注意ください。ロックの解除は、市役所1階マイナンバーカード臨時窓口・各総合支所市民福祉課・各市民センターにて受付しております。
署名用電子証明書の引越等による失効
引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。引き続き利用をご希望される場合は、転入届や婚姻届等の提出の際に、新しい署名用電子証明書の発行手続を行ってください。なお、利用者証明用電子証明書は、氏名・住所等を記載事項としないことから引越や婚姻等によっても失効しません。
電子証明書の有効期間と更新
- 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。ただし、個人番号カードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。なお、有効期間については、個人番号カードの表面に記載する欄がありますので、お忘れにならないようにご自身でご記入いただくか窓口の職員に記入をご依頼ください。
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電子証明書は、有効期間満了の3ヶ月前より更新を行うことができます。窓口で申請してください。
住民基本台帳カードに格納する電子証明書の新規発行及び更新の終了について
マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳に格納する電子証明書の新規発行及び更新は平成27年12月に終了しました。なお、既に住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書は、原則として有効期間(発行日から3年間)は引き続き使用することができます。
関連リンク
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