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国外転出者向けマイナンバーカード

更新日:202410211608


国外転出者向けマイナンバーカードとは

これまでは、国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日からは所定の手続きをとることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

また、マイナンバーカードを所持したことのない方もマイナンバー(個人番号)が付番されている場合(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出された日本国籍の方に限る。)は、マイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

日本国外へ転出する方のうち住民票を海外居住とする方は、これまではマイナンバーカードの返納が必要でしたが、令和6年(2024年)5月27日から、以下のとおりとなりました。

マイナンバーカードは国内に住民票を置いている方の他、日本国籍のある海外居住者も利用可能になりました。ただし、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある、日本国籍の方に限ります。

国外への転出届を提出される方は、必ずマイナンバーカードを窓口へお持ちください。住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。これにより、国外に居ながらマイナンバーカードを有効期限到来までお使いいただけます。

(注意)国外転出の場合、転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。マイナンバーカード失効後は国外転出者としてのカードの再申請が必要です。

国外転出者の新規のマイナンバーカード申請について

現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。

マイナンバーカードの交付申請は次のいずれかの方法で申請してください。(申請書はマイナンバー総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロード可能です。)

交付申請書の提出からカードの交付までは2ヶ月から3ヶ月かかります。
マイナンバーカードの交付についてはメールまたは電話でお知らせします。
申請時に希望した場所(本籍地の市区町村、本籍地の市区町村以外の市区町村、在外公館のいずれか)でマイナンバーカードを交付します。

(注意)国外転出者向けのマイナンバーカードの受け取りは対面で行う必要があり、郵送での受取はできません。

手数料について

国内在住者の手続きと同様、紛失や破損等の場合、再発行の手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)が必要です。

窓口に来庁された方については、国内在住者の手続きと同様、現金でお支払いください。

受付窓口

関連情報

マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課(久留米市マイナンバーカードコールセンター)
 電話番号:0942-30-9229 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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