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印鑑登録
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更新日:2023年12月27日
15時38分
印鑑登録の方法・必要なもの
印鑑登録の方法、必要なものについてはこちらをご確認ください。
印鑑登録ができる人
久留米市に住民登録をしている人。
ただし、15歳未満の人、意思能力を有しない人は登録できません。
登録できる印鑑
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押印した際に25ミリメートルの正方形に収まり8ミリメートルの正方形より大きいもの
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他のご家族が登録していない印鑑
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住民登録している氏名を表す印鑑
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周りが欠けていないもの
なお、プラスチック、ゴムなど印面が変形しやすいものや凹彫りのものは登録できません。
ご注意ください
- 本人が手続きに来られないときは代理人による申請ができます。代理人は、必ず登録申請者自筆の委任状(84キロバイト)(印刷推奨サイズA4)と本人の登録される印鑑を持って申請してください。この場合即日登録はできません。
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本人が手続きに来た場合でも、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちでない場合、即日登録はできません。
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久留米市外へ引越したときや、亡くなったときは印鑑登録は抹消されます。
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