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自動車臨時運行許可について

更新日:202304241534


1 自動車臨時運行許可とは

 通常、公道を走る自動車は道路運送車両法において登録及び検査を受けなければなりません。
この登録・検査を受けていない自動車が一定の条件の基、一時的に公道を走る事ができるようにするのが「自動車臨時運行許可」制度です。

2 運行の目的

 許可の対象となる運行の目的は次の場合に限られます。 (注意)臨時運行許可制度の趣旨から、同一自動車につき反復継続して申請があることは制度の目的上ありえません。一目的につき、一申請です。上記の目的を重複しての申請はできません。

  1. 新規登録のための回送
  2. 新規検査のための回送
  3. 継続検査のための回送
  4. 予備検査のための回送
  5. 試運転のための回送
  6. その他特に必要がある場合
    (例)
    1. 再封印のための回送
    2. 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送 等

3 申請に必要なもの

 許可の申請の際は、必要事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(市民課に準備しています)と共に下記1~4の関係書類等を提出する必要があります。
〇自動車臨時運行許可申請書
様式PDFファイルPDFファイル(473キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 様式Excelファイルエクセルファイル(22キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 記載例PDFファイル(535キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 申請自動車の同一性が確認できる書類で以下のうちいずれか (注意)いずれも原本
    (1)自動車検査証(注)
    (2)製作証明書・譲渡証明書
    (3)一時抹消登録証明書
    (4)自動車通関証明書
    (5)完成検査終了証
    (6)自動車予備検査証
    (7)排ガス検査終了証
    (8)輸入車特別取扱自動車届出済書
    (9)自動車検査証返納証明書
    (10)その他、自動車の同一性が確認できる書面(登録事項等証明書等)
    (注)電子化された車検証(以下「電子車検証」という。)をお持ちの場合は、次の(ア)及び(イ)をご持参ください。
     (ア)電子車検証(B6サイズ、ICチップ内蔵)(原本)
     (イ)(ア)と併せて交付される「自動車検査証記録事項」(原本)

    電子車検証の詳細については、次の国土交通省特設サイトをご確認ください。
    電子車検証特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証) (注意)原本
    自賠責保険証は、運行期間内の有効期間があるものに限ります。
    ただし、保険期間の最終日は期間最終日の午後0時(正午)までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行の許可はできません。
  3. 申請者について、本人であることを確認できる書類(運転免許証等) (注意)原本
  4. 申請手数料(一件につき)750円

(注意)なお、在庫がなく貸出しできない場合があります。その場合は、近隣の臨時運行許可業務を取り扱っている市町村(大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、朝倉市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市)にお問い合わせのうえご利用願います。

4 運行期間

 運行期間は5日を超えない 必要最小日数 です。

5 運行の経路

 発着地の2点を結ぶ線上の地名及び主要経過地名となります。
久留米市内の場合は町名を、久留米市外の場合は最小行政区を記載してください。
(例)久留米市荒木町荒木〜久留米市北野町高良、久留米市上津2丁目〜福岡市南区

6 「臨時運行許可証」及び「許可番号標」の返納

 上記により許可された場合は、「臨時運行許可証」及び、「許可番号標」をお渡しします。有効期間満了後、 必ず5日以内に 「臨時運行許可証」及び「許可番号標」を返納してください。
 万一、「臨時運行許可証」及び「許可番号標」を紛失した場合は、警察署へ遺失届後、市民課に紛失届の提出をしてください。なお、「許可番号標」を紛失した場合は、1組につき1,785円(二輪の小型自動車の場合1,000円)の弁償が必要です。  
 許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署及び運輸支局へ報告いたします。道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。

7 申請日

 申請ができるのは、利用日の当日又はその前日です。
前述の申請日が閉庁の場合は、その前日の開庁日になります。

8 申請場所

 久留米市役所市民課(本庁1階1番窓口)のみです。
各総合支所及び市民センターでは、お取扱いできません。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9099 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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